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人が死亡したときに、配偶者や子ども(相続人)が、その亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐことです。そして相続税は通常、相続人が財産を相続した場合にかかります。また、遺言によって自分の財産を死亡後に相続人以外の人に与えることもできます。これを遺贈といいます。
相続人の範囲や財産をもらう権利(法定相続分)は法律で定められています。法律上は、民法で定める相続人(法定相続人)が財産を承継することになっていますが、遺言によって法定相続人以外の人にその財産を承継させることもできます。
相続時点において被相続人の子が死亡している場合は、その子の子(被相続人の孫)がいれば、その孫はその親の相続分を相続します。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分とは、法律で定められた相続人が財産を取得する権利の割合です。しかし実際上は、財産の内容、相続人の事情などにより、各相続人の協議の上で、法定相続分とは異なる配分を決めているケースが多いようです。
遺言によって財産を与えることを遺贈といいます。これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるものですから「あげます」「もらいます」という契約の贈与とは法律上区分されています。
被相続人は、遺言で法定相続分と異なる相続分や財産の分け方を定めることができます。しかし、財産処分の自由がどこまでも可能というわけではなく、相続人が最低限相続できる割合が定められています。これを「遺留分」といいます。
相続税は、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産を一定の人が受け継いだとき、そのもらった人にかかる税金です。一般には法定相続人(配偶者、子供など)が相続し、そのもらった比率に応じて相続税を負担します。
なお、遺言によって財産をもらった場合(「遺贈」といいます。)や、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与(「死因贈与」といいます。)により財産をもらった場合にも相続税がかかります。
相続税は、被相続人のすべての財産が課税の対象となります。また、被相続人の財産ではなくても、相続によってもらった財産とみなして相続税がかかる保険金、退職手当金などの「みなし相続財産」があります。
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。贈与の意思表示は、口頭でも書面でもよいことになっています。
贈与税とは、無償で財産をもらったときにかかる税金です。個人から年間110万円(基礎控除)を超える財産をもらえば、贈与税がかかります。これは原則として親子、夫婦間でも同じです。なお、会社など法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税と住民税がかかります。
贈与税は相続税を補完する税金といわれています。その理由は、もし贈与税がないと、相続の開始前に将来相続人となる人にすべての財産を贈与することにより、相続税を免れることができるからです。
贈与税は、原則として、個人から贈与によってもらった財産で、金銭で見積もることができる経済価値のあるものすべてに課税されます。しかし、本来贈与に基づかない次のような場合にも、贈与があったものとみなして贈与税(みなし贈与財産といいます)がかかります。
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に課税されます。なお、財産の性質などにより贈与税のかからない財産もあります。このような財産を贈与税の非課税財産といいますが、主なものとして次のようなものがあります。
* 会社など法人から贈与を受けた財産(所得税の一時所得となります)
* 扶養義務者からもらった生活費や教育費のための財産
* 選挙運動に関連して受けた一定の寄付金
* 社交上の香典、花輪代、年末年始の贈答、お祝いなど
* 公益事業者が取得した公益事業用財産
* 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
* 婚姻の取消しや離婚の財産分与によってもらった財産
いつ財産をもらったか、という時期については次のようになっています。
* 書面による贈与は、その贈与契約が成立したとき
* 口頭による贈与は、その履行のとき
登記や名義書換を行なう不動産や株式の贈与の時期を同じように取り扱われます。そして贈与の日が明らかでないときは、登記や名義書き換えをした日を贈与の日とします。このように贈与の時期が明確になると、何年分の申告であるかということが確定します。